音楽の権利は「曲を作った人」だけのものではない。
作詞・作曲の著作権、原盤権、そして配信で何が変わるか
はじめにお断り。このコラムは、権利処理に馴染みのない方にも伝わるよう、例え話を多く使っています。そのぶん、法律の厳密な説明からは少しずれる部分があります。「だいたいこういうこと」を掴んでいただくのが目的です。個別の案件は、権利元や専門家にご確認ください。
実は知っていますか? 1曲の裏に、権利者は2系統いる
番組やコンテンツに音楽を1曲流す。それだけのことに見えて、裏側には権利者が2系統います。
- 曲そのものの権利 — 作詞家・作曲家が持つ著作権
- 録音そのものの権利 — その曲を実際に演奏・録音した音源に対する原盤権(レコード会社などが持つ)と、歌手・演奏者の実演家の権利
「JASRACに払っているから音楽は大丈夫」と思っていた、という声を現場で何度も聞きました。JASRACやNexToneが扱っているのは、このうち1つ目だけです。
例え話: レシピと、料理の写真
曲をレシピだと思ってください。作詞・作曲家が書いたレシピです。そのレシピで、ある歌手がスタジオで料理を作り、レコード会社がその料理を撮影した。それが音源(原盤)です。
レシピを使う許可をもらっても、他人が撮った料理の写真を勝手に使ってはいけませんよね。逆に、写真の持ち主に許可をもらっても、レシピの作者に無断ではやはり使えません。レシピ(著作権)と写真(原盤権・実演家の権利)は、別々に許可が要る。これが音楽の権利の基本形です。
JASRACやNexToneは「レシピの管理窓口」。写真については、撮った人、つまりレコード会社などに聞くことになります。
1つ目: 作詞・作曲の著作権はどう処理されるか
作詞・作曲の著作権は、多くの楽曲がJASRACかNexToneに管理を委ねています。テレビ局や多くの配信プラットフォーム・SNSは両団体と包括的な契約を結んでいるので、放送で流す分や、そのサービス上で公開する分については、番組ごとに個別の手続きをしなくても処理されています。
制作側が個別に動く必要があるのは、管理団体に登録されていない楽曲を使うときです。たとえばゲーム音楽には、ゲーム会社が自社で権利を管理していてJASRACに登録していないものが少なくありません。この場合は、ゲーム会社に直接許諾を求めることになります。
2つ目: 原盤権と実演家の権利。放送と配信で「ルールが変わる」
市販のCDや配信音源をそのまま使うときの話です。ここに、多くの人が知らない仕組みの違いがあります。
放送では、市販の音源は「使ってから報酬を払う」仕組みになっています。放送局が事前に1曲ずつ許可を取る必要はなく、使った分の使用料(二次使用料)を、日本レコード協会や芸団協CPRAといった団体を通じてまとめて支払います。だから放送の現場では「市販曲をかける」ことのハードルが低い。
ところがインターネット配信は、「事前に許諾が必要」な権利として扱われます。法律上、放送と配信(送信可能化)は別の権利で、配信については権利者が「使っていいか」を決められるからです。放送で流せた曲が、配信でも自動的にOKになるわけではありません。
ただし、放送番組をインターネットで配信する場合には、日本レコード協会による集中管理の窓口があり、そこを通せる場合があります。また、2022年に施行された著作権法の改正で、放送と同時の配信や一定期間の見逃し配信については、権利処理が円滑化されました。どこまでがその範囲で、どこからが個別の許諾なのかは、番組の形や配信の形態(広告付きの無料配信か、定額制の有料配信か、期間はどれくらいか)によって変わります。
例え話に戻ると、「放送」は写真を使ったあとで撮影者に使用料を払えばよい約束事がある世界、「配信」は使う前に撮影者の返事をもらう世界、と考えると近いです。
元栓か、蛇口か
現場では、権利処理を「元栓」と「蛇口」に分けて考えると整理しやすくなります。水道になぞらえて、コンテンツを作って送り出す側でまとめて処理するものを元栓処理、視聴者に届ける配信プラットフォームの側で処理するものを蛇口処理と呼ぶことがあります。
- 作詞・作曲の著作権は、多くの動画配信サービスやSNSがJASRAC・NexToneと包括契約を結んでいるため、そこで公開する分については蛇口処理されている
- 原盤権や実演家の権利、出演者・原作・イラストなどの権利は、コンテンツを作る側が処理する元栓処理
注意したいのは、すべてのSNSが包括契約を結んでいるわけではないことです。2026年9月時点で、一部のSNSはJASRAC・NexToneと契約していません。そこに既存楽曲を使った動画を投稿するなら、投稿する側が許諾を得る必要があります。この考え方は、Q&A「音楽の権利は、誰が処理すればいい?」でも短くまとめています。
現場で起きた、3つの失敗パターン
ここからは、テレビ局の現場で実際に見てきた「音楽まわりのつまずき」です。固有名詞は伏せています。
- ロケ先の店内BGMや、ゲーム画面の音楽 — 収録に自然と入り込む音楽は、JASRAC・NexTone・日本レコード協会といった集中管理の枠に入っていないことが少なくありません。「放送は大丈夫だったから」と配信に載せようとして、権利者を探すところからやり直しになる。誰が権利を持っているかを調べるだけで、数日かかることもあります
- 包括契約のないSNSで、既存楽曲を使ってしまった — 動画配信サイトでは問題なく使えていた曲を、同じ感覚で別のSNSに投稿した。そのSNSは管理団体と契約がなく、あとから気づいて削除や差し替えに。プラットフォームごとに「蛇口」の状態が違うことを、投稿する前に確認していなかった例です
- たくさん楽曲を使ったが、どの曲を使ったのか収拾がつかなくなった — 編集の過程でBGMを足したり差し替えたりするうちに、最終的に何が入っているのか誰も正確に言えない。配信の許諾を取ろうにも、対象の曲のリストがない。番組が終わってから音を1つずつ聞き直す羽目になります
どう管理するか: 曲ごとに「3列」を持つ
対策はシンプルで、使った曲ごとに次の情報を台帳として持つことです。
- 著作権(作詞・作曲) — 管理団体はどこか、管理外なら権利者は誰か
- 原盤権 — 音源の権利者(レコード会社、自社制作、番組用の書き下ろしなど)
- 実演家 — 歌手・演奏者の権利の扱い
- そして、それぞれについて「放送」「配信(形態別)」「期間」のどこまで許諾があるか
大事なのは、この台帳を制作の段階で作り始めることです。使った曲のリスト(キューシート)を編集と同時に埋めておけば、あとから配信や二次利用の話が来たときに「何を確認すればいいか」が一目で分かります。逆に、番組が終わってから作ろうとすると、3つ目の失敗パターンになります。
このページに関するよくある質問
フリー素材の音楽なら、何も手続きは要りませんか?
「フリー」の意味を確認する必要があります。無料で使えるが商用利用や配信は不可、クレジット表記が条件、改変は不可、など素材サイトごとに規約が違います。また、フリー素材は「曲」と「音源」の両方が許諾されているのが普通ですが、それも規約次第です。使う前に規約を読み、どの範囲まで許されているかを記録しておくことをおすすめします。
JASRACに使用料を払えば、市販の曲を自由に配信できますか?
できません。JASRACやNexToneが管理しているのは作詞・作曲の権利です。市販のCDや配信音源をそのまま使う場合は、その音源を作ったレコード会社などが持つ権利(原盤権)と、歌手や演奏者の権利について、別に許諾を得る必要があります。放送では団体を通じた仕組みがありますが、インターネット配信では個別の許諾が必要になるのが一般的です。
まとめ
- 音楽には「曲(著作権)」と「録音(原盤権・実演家)」の2系統の権利があり、別々に処理が要る
- 放送では市販音源を「使ってから報酬」で使えるが、インターネット配信は「事前に許諾」が基本。放送でOKだった曲が配信でも自動的にOKとは限らない
- 著作権は多くのプラットフォームが蛇口で処理するが、原盤権と出演者などの権利は元栓(作る側)の仕事。一部のSNSは蛇口の処理もされていない
- 曲ごとに3列の台帳を、制作の段階から持つ
ヨリトキでは、こうした台帳の整備から、配信・二次利用の許諾確認、支払計算までを業務委託でお引き受けしています。「うちの番組、何を使ったか分からない状態です」という段階からでご相談ください。
参考ページ
- JASRAC「動画投稿(共有)サービスでの音楽利用」(包括契約のあるサービスでは投稿者の手続きが不要なこと、市販音源は原盤の許諾が別途必要なこと)
- JASRAC「ゲームの製作」(管理外楽曲は権利者に直接許諾を求めること)
- 芸団協CPRA「商業用レコードの二次使用料請求権」(放送での市販音源は報酬請求権であること)
- 文化庁「音楽(商業用レコード・配信音源)を放送・ネット配信する際の権利処理に関する法制度概要」
- 日本レコード協会「放送番組の同時配信等に係るレコード原盤権処理の円滑化について」(放送番組の配信に関する集中管理)
- 文化庁「令和3年通常国会 著作権法改正について」(放送同時配信等の権利処理の円滑化)
2026年9月6日時点の情報です。各団体・プラットフォームの契約状況は変わることがあります。